2021-07-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号
こうした取組も踏まえながら、さらには居宅介護、短期入所等関連サービスの方もしっかりと連携しながら、今委員がおっしゃられたような、コロナ禍で大変な状況でございますので、しっかりと支援ができるような体制というものをそれぞれの自治体で事業者とともに整えていただくということで我々としては最善を尽くしてまいりたいというふうに考えております。
こうした取組も踏まえながら、さらには居宅介護、短期入所等関連サービスの方もしっかりと連携しながら、今委員がおっしゃられたような、コロナ禍で大変な状況でございますので、しっかりと支援ができるような体制というものをそれぞれの自治体で事業者とともに整えていただくということで我々としては最善を尽くしてまいりたいというふうに考えております。
この規定も踏まえまして、保育所や学校における支援の充実だけでなく、児童発達支援、それから放課後等デイサービスや、さらに、居宅介護、短期入所等の障害福祉サービスの提供も推進していくことが大変重要だと考えております。
ですから、居宅介護系のところでも、やはり介護の事業所で働く皆さんのワクチンの接種順位を上げていく必要があるんじゃないかというふうに一つ思っています。 それと、あわせて、今、特養ホームは、入っている方と職員と一緒に打っているところが大半ですけれども、実は、特養ホームというのは、居宅介護系の事業も同じ建物でやっているわけですね。
○田村国務大臣 これは、コロナ禍で、居宅介護の皆様方も在宅対応をしていただいたりなんかしておりますので、そこで、在宅の対応等々に、基準にのっとって接種順位が上げられるのであれば、もう打っていただいて結構であります。
委員会におきましては、地方分権改革の意義と提案募集方式の在り方、郵便局で取り扱うことができる地方公共団体の事務の範囲の考え方、宅地建物取引業等における電子申請を推進する必要性、小規模多機能型居宅介護の利用定員の基準を見直す理由等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
一つだけ、どうしても懸念が残る、賛成が難しいということだけまず取り上げたいと思いますが、介護保険法改正でありますが、小規模多機能型居宅介護の利用者に関する定員の基準の変更であります。 これは鳥取県が提案者ということでございますが、どのような事情で、どういう支障があってこの提案があったか、改めてちょっと説明をお願いしたいと思います。
次に、質問の順番を入れ替えて、小規模多機能居宅介護の利用定員に関する基準について、従うべき基準から標準に見直すことを市町村が独自に定めることが可能となります。
今御指摘がございました小規模多機能型居宅介護につきましては、今般、全国的に小規模多機能型居宅介護が相当程度普及していること、また事業所が少ない過疎地や利用者が多い大都市などより、小規模多機能型居宅介護に対する利用ニーズの増加を背景とした基準の見直しに対する御提案があったことを踏まえまして、社会保障審議会介護給付費分科会で議論した結果、地域の特性に応じたサービスの整備、提供を促進する観点から、従うべき
その上で、抗原検査のキットなんですけれども、先日の正林さんの答弁を聞いていましたら、一つは、重症になりやすい方がたくさんいるところからまずやるんだということで、医療機関、介護施設で、特養ホームや老健施設ということを言われたんですけれども、重症化しやすい方々というのは、あわせて、介護でも、デイサービスだとか居宅介護系のサービスでもクラスターは発生していますよね、この間。
○山本副大臣 平成十八年にこの小規模多機能居宅介護が創設されましたけれども、利用定員は、当初、登録定員は個別ケアの維持という観点から二十五人以下、また、通いの定員は職員との間のなじみの関係構築の観点から十五人以下、泊まりの定員はグループホーム、ワンユニットの定員を参考に九人以下とされた次第でございます。
○山本副大臣 今委員御指摘されました小規模多機能型居宅介護、大変、地域包括ケアシステムの中核を担う重要なサービスであるわけでございます。
○美延委員 小規模多機能型居宅介護は、利用者の住み慣れた地域での生活を継続できるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の様態に応じて、通い、訪問、宿泊を柔軟に組み合わせてサービスを提供する制度でもあります。 全国小規模多機能居宅介護事業者連絡会は、本来的趣旨を損なわないよう、小規模多機能が大規模化を招かないよう警笛を鳴らしていることと承知しております。
○田村国務大臣 まず、通院する際の居宅介護のお話であります。これはちょっと、実態の方をしっかりと調べさせていただきたいというふうに思います。
今申し上げました報酬改定の中でも、特に、ケアマネジャー、居宅介護支援につきましては、経営状況が唯一赤字となっているという状況も踏まえまして、基本報酬の相当程度の引上げも予定しているところでございますし、また、特定事業所加算の拡充等も行う予定となっているところでございます。 こうした様々な対策を総合的に引き続き講じまして、現場の方にできる限りの御支援をしてまいりたいと考えております。
それから、居宅介護と重度訪問介護、いわゆる在宅サービスでございますね、これにつきましても、避難所等の避難先を居宅とみなして、要するに御自宅とみなしてサービスを提供可能としているというような取扱いをしております。
この当時、一定の居宅介護支援事業所を通しまして抽出調査をしたという調査結果が残っております。この調査では、平成二十七年七月末時点と比較しまして、二割負担を導入した同年八月から十二月までの五カ月間の週間の利用単位数の変化を調査したというものでございます。
きょうされんが障害児者の支援に関わる事業所に行った調査では、四月、五割の事業所が減収に陥り、居宅介護では平均百十一万円もの減収になっています。今日、明日の存立に関わるところまで追い込まれている事業所もあります。就労支援の事業所では、働く障害者の工賃が払えない事態となっています。 全国介護事業者連盟が行った第二次調査では、九割以上が経営に影響を受けている、受ける可能性があると回答しています。
通所介護、訪問介護、ショートステイ、あるいは小規模多機能居宅介護など、状況に応じた適切な介護サービスが選択して利用できるよう、こうしたサービス基盤の整備がこの二十年で進んでまいりました。また、地域包括支援センターができまして、その機能の一つとしまして、家族の方々に対しても相談支援に対応するということが行われております。
介護・障害福祉サービスの事業所に対し、きょうされんが今月行った調査によれば、居宅介護で八割、短期入所で九割近い減収率となっています。介護事業所からは、六月には資金ショートする、コロナが収まっても事業を再開できないという声が上がっているのです。総理、介護・障害福祉事業所には、昨年度の実績に見合う収入補填を早急に行うべきです。
最後に、時間がございませんので、簡単に厚生労働省にお聞きいたしますけれども、今、居宅介護サービス事業者と老人ホーム等が同じ敷地とか同一建物にある場合には、一回のサービスについて、自宅で居宅サービスを受ける方に比べて老人ホーム内でサービスを受ける方は経費が違うんですけれども、それに対して御指摘がされておるところを会計検査院の方から簡潔にお願いいたします。
この受信料免除拡大の対象事業は、小規模保育や、病児保育や、手話通訳、介助犬訓練、小規模多機能居宅介護など、保育、介護、障害福祉など二十五事業、約二万事業所、この総額免除額は年間約二億円になるわけでございます。 先日、新たに対象となった愛媛県松山市のこの小規模保育事業の施設を訪問させていただきました。
これは、まさにその措置期間の延長、変更、こういったこともぜひお考えいただきたく、そうでなければ、居宅介護支援事業所の閉鎖、統廃合、データ上もどんどん出てきています、そういう現状。
他方で、居宅において短時間に集中して入浴、排せつ及び食事の介護等を行う居宅介護については、障害児も利用可能になっているということ。 また、障害児の介護を行っている親のレスパイト等のため、短期入所サービスを利用することも可能であり、また、昨年四月の障害福祉サービス等の報酬改定では、医療的ケア児等の受入れの評価も行っているところであります。
歴史的に振り返りますと、やはり、居宅介護というのは、かなり歴史的には、本当に長年の中で、ホームヘルプという形で、家庭奉仕員の派遣事業から始まって、少しずつ少しずつ、地域で暮らしていくというところでの他人の介助が、制度が成り立ってきたということでありますし、そこに加えて、精神障害者はもっともっとおくれておりまして、法律名もどんどんどんどん変わってきて、ようやく障害者、三障害が一体となって福祉サービスが
平成三十年度介護報酬改定におきまして、ケアマネ事業所における人材育成の取組を促進し、質の高いケアマネジメントを推進する、こうした観点から、居宅介護支援事業所の管理者の要件を、人材育成や業務管理の手法等を修得した主任ケアマネジャーであることとされました。